スポーツ安全保険について
・会員は、入会と共にスポーツ安全保険に加入となります。
・保険期間は毎年4月1日~3月31日までとなっており、保険料負担は年1回会員自身が負うものとします。
・以下に、補償の概要をご案内しておきますが、詳細は公益財団法人スポーツ安全協会のホームページをご確認ください。
急激で偶然な外来の事故により被った傷害による死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。 熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒も対象となります。 |
保険金種別 | 対象となる治療期間・限度日数 | 保険金額 |
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死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内の死亡 | 2,000万円 |
後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内の後遺障害 | 3,000万円(最高額) |
入院保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内の入院 | 4,000円(1日) |
手術保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内の約款所定の手術 | 入院中の手術:入院保険金日額の10倍 入院中以外の手術:入院保険金日額の5倍 |
通院保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内の通院 ただし支払日数は30日が限度 | 1,500円(1日) |
※入院、通院については治療日数1日目から補償されます。 ※入通院保険金は医療費の実費ではなく、上表のとおり1日当たりの定額保険金が支払われます。 (各自治体の助成等で治療費がかからない場合でもお支払いの対象となります。) |
他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を補償します。 |
対象範囲 | 支払限度額 | 対象となる事故の例 |
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クラブ活動中とその往復中 | 対人・対物賠償 合算1事故5億円 ただし、対人賠償は1人1億円 | ・蹴ったボールが道路走行中の他人の車に損害を与え、プレイヤーが損害賠償責任を負う場合 ・クラブへの往復中、自転車で過って通行人とぶつかりケガをさせた場合 ・試合や練習中、敷地内の建物の窓ガラスを過って割ってしまった場合 など |
※自動車(自動二輪車、原動機付自転車を含む)の所有、使用または管理に起因する賠償責任は補償の対象となりません。 |
突然死(急性心不全、脳内出血などによる死亡)に際し、親族が負担した葬祭費用を補償します。 |
対象範囲 | 支払限度額 | 対象となる事故の例 |
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クラブ活動中とその往復中 | 突然死 (急性心不全、脳内出血など) 葬祭費用180万円 | ・クラブでの活動中および往復中の死亡 ・クラブでの活動中および往復中に顕著な体調変化が確認1され、そのときから24時間以内の死亡2 ただし、その顕著な体調変化に関係がある死亡に限ります。 |
1:被保険者以外の第三者により確認されたものに限ります。 2:顕著な体調変化の時から24時間経過時点で延命または集中治療を行っていた場合での180日以内の死亡を含みます。 |